平成16年問27肢1解説の誤記について
こっけいさん
(No.1)
誤り。増改築で本特例の適用を受けるには、増改築等後の住宅床面積が40㎡以上であり、その2分の1以上が受贈者の居住用であり、増改築工事に【用意した】費用が100万円以上であることが要件の1つになっています。本肢は「1,000万円以上」としている点、床面積の増加は要件になっていない点で誤りです。
【】の部分が、要したから用意したになっております。
管理人様のご対応を宜しくお願い申し上げます。
2022.09.06 16:11
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/kakomon/2004/27.html
2022.09.07 12:58
こっけいさん
(No.3)
2022.09.07 13:47
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