欠格事由

宅建ちゃんさん
(No.1)
脅迫罪で罰金刑以上だと欠格事由になるのに対して、
恐喝罪はお金が絡むので暴力系に該当せず禁固以上で欠格事由となるんでしたっけ?

前に、そんなような事を知ってテキストに書き込んではいるんですが
果たして正しいのか不安になってきました。

知ってる方ご教授ください。
2022.09.06 13:31
ヤスさん
(No.2)
すごいざっくりと脅迫罪と恐喝罪を説明すると、脅迫罪はおどしの言動に対する罪、恐喝罪はおどしの言動をした上にさらに財産を払わせた場合です。

恐喝罪は財産までとっているので、罪が重いんです。
よって脅迫罪には罰金刑がありますが、恐喝罪には罰金刑がありません。

恐喝が欠格事由の暴力系の罪から外れているのは、おそらくこれが理由だと思われます。
2022.09.06 13:58
宅建ちゃんさん
(No.3)
ヤスさん

下手な宅建講師より分かりやすい文面でのご回答ありがとうございます!!
よくわかりました!
頑張ります!
2022.09.06 15:24

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