細かい内容ですが追記の提案です、平成14年問1肢3
こっけいさん
(No.1)
Aは、詐欺に気が付いていたが、契約に基づき、異議を留めることなく所有権移転登記手続をし、代金を請求していた場合、詐欺による取消しをすることはできない。
解説
正しい。取り消すことができる行為について、自身の債務を履行したり相手方に履行を請求したりすると、その行為を追認したとみなされます(民法125条1号・2号)。よって、契約の履行(所有権移転登記手続き)と履行の請求(Cに対する代金請求)を行ったAは、それ以降、詐欺による取消しをすることはできません。
民法125条の「追認ができる時以降」にもう少し焦点を当てると初学者等にやさしいかと思い、管理人様への解説の追記の提案です。
【正しい。取り消すことができる行為について、「追認ができる時以降に(=詐欺に気付いた時以降に)」自身の債務を履行したり相手方に履行を請求したりすると、その行為を追認したとみなされます(民法125条1号・2号)。よって、「詐欺に気が付いていながら」契約の履行(所有権移転登記手続き)と履行の請求(Cに対する代金請求)を行ったAは、それ以降、詐欺による取消しをすることはできません。「契約の履行後に詐欺に気付いた場合は、Cが悪意又は有過失であれば取り消すことができます。」】
自分なりに「」書きで追記してみましたが、これに類似する内容を追加すると通常の詐欺行為による取り消しとの混同が少なくなるかと思います。
完全に僕がふと思った細かい内容についての提案なので、過剰とか蛇足と判断されても問題はないですが、一応の提案です。
もし宜しければ、管理人様のご判断をお願い申し上げます。
2022.09.06 12:06
管理人
(No.2)
投稿いただいた文面を取り入れ、解説文を以下のように改善してみました。
「正しい。取り消すことができる行為について、追認できるとき以降に自身の債務を履行したり相手方に履行を請求したりすると、その行為を追認したとみなされます(民法125条1号・2号)。よって、詐欺に気が付いていながら契約の履行(所有権移転登記手続き)と履行の請求(Cに対する代金請求)を行ったAは、それ以降、詐欺による取消しをすることはできません。」
2022.09.09 10:45
こっけいさん
(No.3)
2022.09.09 11:18
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