問題が理解できません。お助けください。

あすかさん
(No.1)
借りている土地に建てた建物を第三者へ譲渡した場合、借地権も一緒に譲渡されるものじゃないんでしょうか。

借りているものを転貸するのに承諾は理解しているのですが、こちらの問題はなにがだめなんでしょうか。

合意だけでは足りないってことでしょうか?

問1 23
借地人Aが、令和2年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。
平成17年試験 問13 肢1
3204問目/選択問題数3800問
正解  ×
誤り。借地上の借地権者名義の建物が登記されている場合には、その借地権を第三者に対して対抗できますが、借地借家法ではそれ以上の効果を認めているわけではないので、民法の規定に則って判断します。
民法では、賃借権の譲渡、賃借物の転貸には賃貸人の承諾が必要とされているので、第三者は甲地所有者Bの承諾があるときに限り、Bに対して借地権を主張できます(民法612条1項)。本肢は「Bの承諾の有無にかかわらず」としているので誤りです。
2022.09.06 09:39
さん
(No.2)
解説の通り、貸主のBの承諾がない場合があるからダメなのではないでしょうか。
2022.09.06 10:40
こっけいさん
(No.3)
あすか様

あ様が既にご回答されています通りで、問題文中の合意は借地人Aと譲受人Cとの合意であって、土地所有者たる借地権設定者Bはこの合意に全く関与していません。
なのでこの譲渡に関してCはBの承諾を受けることによって初めて借地権をBに対抗できます。

蛇足ですが、借地権設定者Bが何らの不利も受けない借地権譲渡であっても特別の理由なく頑なに譲渡の承諾をしない時は、借地借家法第19条からCは裁判所に申し立てることにより裁判所からBの承諾に代わる許可を得られることがあります。
2022.09.06 10:52
あすかさん
(No.4)
こっけいさん

ありがとうございます!おそらくそれとごっちゃになってしまってたようです・・・。
いずれにしても承諾が必要という論点がわかりました。

大変助かりました。。。
2022.09.06 10:55
ニャン太郎。さん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.09.12 21:47)
2022.09.06 15:39
ニャン太郎。さん
(No.6)
多分本件(Aによる裁判所の許可取得や、譲渡を受けたCの立ち回りも含む)はどのテキストでも図解入りの丁寧な説明がされていると思いますので、再度立ち返って整理されてみてはいかがでしょうか?  

以下蛇足(間違っているとこあったらご指摘ください):
・借地権は①地上権と②賃借権★、に分けられ、②は貸主Bの許可がないと譲渡や転貸ができない(弱い権利)一方、①は貸主の許可がなくても原則それらができる(強い権利)。
  (問題の「借地権」は①②のどちらだかわかりませんが、少なくとも②の時はできないので、「Bの承諾の有無にかかわらず・・・借地権を主張できる」の部分は誤り)
  ★賃借権自体は土地に限らず、他のモノでも成立する一般的なものなので、ここでは「土地の賃借権」ということになります

・借地権の設定をするときは、②賃借権とすることがほとんど(地上権は借主有利なので貸主がいやがる)

・地上権は貸主と借主の合意によるほかに、一定の条件を満たすことにより成立することがある(法定地上権)。(成立条件はお手持ちのテキストの「抵当権」の章に書かれていると思いますのでここでは省略します。別の章に書かれているので、両者が繋がっていることに気づきにくいですよね)
2022.09.12 21:48

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