細かい事ですが

きしゅんさん
(No.1)
宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

この問題文正解は〇なんですが、罰金刑でも執行を受けることがなくなるケースがあるのですか?執行猶予だけだと思っていたので教えていただきたいです
2022.08.29 13:03
USJさん
(No.2)
こんにちは!
ここでいう「刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで」とは
罰金を支払った時から5年間、欠格事由に該当するような行為をせず5年間を経過した場合という意味で、
罰金刑を受ける事がなくなるという話ではないです。
※要は5年間おとなしくしていたか…という事ですね(笑)

見当違いの解答でしたらすみません。
2022.08.29 16:33
ヤスさん
(No.3)
執行猶予期間満了=執行を受けることがなくなったではないですよ。

下記過去スレの私のコメントをご覧下さい。

https://takken-siken.com/bbs/1781.html
2022.08.29 16:57
きしゅんさん
(No.4)
お返事が遅くなってしまい、申し訳ございません。
非常に参考になりました!ご回答ありがとうございます!
2022.09.03 16:15

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