35条書面説明、交付義務について
いぬねこさん
(No.1)
質問は2つです
平成15年試験 問37
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明又は法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。
答え 正しい
これについて質問です
①宅建業者間は35条書面の説明不要(交付は必要)だと思うので答えは誤りかと思いました
でも正解でした
説明は義務だけど省略できるということですか?
②買主は売主への説明交付が不要と覚えてます
C→A への説明交付は義務ではない
C→B への説明交付は義務ですか?
そもそも買主が媒介業者に説明交付する必要は無さそうですが…
2022.08.29 08:45
USJさん
(No.2)
以下関係図をもとに考えますね。
A → 買主
↓ ↓
B C
①説明は義務だけど省略できるということですか?
>買主や借主が宅建業者の場合、重要事項の説明を省略できる理解は合っております。
ただ今回の問題文では、買主は宅建業者ではないので、売主Aも説明義務を負う(○)となります。
②C→B への説明交付は義務ですか?
>C→Bも不要となります。
重要事項の説明と書面交付は【買おうとする者】【借りようとする者】に対して行うので、
売主や貸主への重要事項説明は不要という理解は合っております。
2022.08.29 10:34
いぬねこさん
(No.3)
回答ありがとうございます
Cが買主だと誤認しており関係図みてスッキリ納得できました
ありがとうございます
2022.08.29 12:19
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