免許の欠格要件における執行猶予の場合について
山ちゃんさん
(No.1)
自分は、基本テキストとしてTACの「わかって合格る宅建士」を使っています。
免許の欠格要件の説明では、
「刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」として、罰金刑や禁固刑の場合は欠格要件に該当すると説明しています。
そしてP251で、注意点として、
『まず、執行猶予がつけられた場合です。この執行猶予期間が満了すると刑の言渡しは失効する、つまり、刑の言渡しがそもそもなかったことになりますから、その期間が満了すれば、ただちに免許を受けることができます。ただし、執行猶予期間中は免許を受けることはできません。』
と説明しており、あたかも執行猶予期間の満了の翌日には免許申請ができるように読めます。
ただ、自分の頭では、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は欠格により免許を受けれないと思っています。
この記述について、どう思われますか?
同じテキストを使っている方や、そうでない方も聞かせてください。
なお、出版社の正誤にこの部分はありませんでした。
2022.08.13 23:38
Uさん
(No.2)
>>説明しており、あたかも執行猶予期間の満了の翌日には免許申請ができるように読めます。
いや、その通りだからそう書いているんですが
2022.08.14 00:30
ヤスさん
(No.3)
この刑の執行を受けなくなった日=執行猶予期間満了日ととらえてしまうのも無理はありません。
しかし、実は刑の執行を受けなくなったとは、例えば刑の時効が成立したとか、恩赦の場合を指しているんです。執行猶予期間満了を指しているのではないんです。
よくテレビなどで「被告人を懲役◯年に処する。ただしこの裁判確定の日より◯年間、刑の執行を猶予する」と言う判決などご覧になったことがあるかもしれません。
これって、懲役って刑の言い渡しが行われています。つまり執行猶予がついていようと懲役刑の言い渡しです。
流れを言いますね。
判決日→まだ刑に処されていません。免許申請可能です。
判決日の翌日から起算して2週間、控訴等の申し立てがなければ判決が確定します。この2週間はまだ刑に処されていません。免許申請可能です。
2週間後から執行猶予期間中→刑に処されています。免許申請不可です。
執行猶予期間満了→懲役刑の言い渡しが将来に向かって無かったことになります。つまり刑自体に処されていた事実がなくなります。前科が消えると言った方がわかりやすいかもしれません。
だから元々刑に処されていなかったことになるために、すぐ翌日から免許申請可能なんです。
2022.08.14 00:39
まろさん
(No.4)
執行猶予の後に5年経過が正しいと思ってませんか??
私も勘違いしてましたので気持ち分かります。
執行猶予が一年ついたとしたら合計6年になっちゃうから
5年どころじゃなくなっちゃいます。
2022.08.14 00:39
山ちゃんさん
(No.5)
回答ありがとうございます。
つまり「執行を受けることがなくなった日」とは、執行猶予が満了した日ではないと言うことでしょうか。
例えば、どんな場合が該当するのでしょうか??
2022.08.14 00:39
山ちゃんさん
(No.6)
丁寧な回答ありがとうございます。
「執行を受けることがなくなった日」が理解できました。
たまたま同じ時刻の書き込みでしたね。
2022.08.14 00:43
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