取壊し予定の建物の賃貸借について
gtr7020さん
(No.1)
この契約についても「中途解約」は、特約がなければ、原則不可と考えてよろしいでしょうか。
2022.08.28 21:49
ヤスさん
(No.2)
結論を先に述べると、ケースバイケースかなと思います。
もう少し詳しく言うと、取り壊し予定の建物賃貸借でも期間の定めがある契約なら、特約ない限り中途解約はできません。しかし、期間の定めがない契約なら、中途解約可能だと思います。
理由は取り壊し予定の建物賃貸借は、期間の定めがあることも無いことも可能だからです。
取り壊し予定の建物賃貸借は、法令、契約により建物を取り壊す事が明らかな場合は、建物を取り壊すときに終了します(借地借家法39条)
建物取り壊すときに終了し、更新ないことを規定はしていますが、期間の定めがあるやないとは何1つ規定していません。
あるのは、法令、契約により建物を取り壊す予定が明らかな場合だけです。
この法令は都市計画法などの規定です。例えば、敷地内に都市計画道路が予定されているとかですね。
これだと、もちろん工事始まる前に取り壊さないといけませんが、いつかははっきりしていない可能性あります。
この場合だと期間を定めない可能性があります。
もう1つの契約による場合は、例えば敷地が定期借地権の場合とかですね。定期借地権の期間が切れれば、建物を取り壊して更地にしないといけません。これだと定期借地権の残りの期間がわかりますので、期間を定める事は可能です。
2022.08.29 05:22
gtr7020さん
(No.3)
2022.08.29 07:52
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