平成28年問16の1について
リベンジゆうきさん
(No.1)
問
市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない
解説
[正しい]。"市街化開発事業等予定区域に関する都市計画"が定められた場合、その都市計画の告示の日から3年以内に、"市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画"を定めることになっています。これを担保するため、"「市街化開発事業」等予定区域に関する都市計画"には施行予定者を定めなければなりません(都市計画法12条の2第3項)。
「市街地開発事業」と「市街化開発事業」の
似た開発事業が登場しますが、
解説内の「市街化開発事業」は、
適切でしょうか?
問と解説が一致しないように思われました。
ご確認いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
2022.08.25 19:17
管理人
(No.2)
2022.08.27 19:09
リベンジゆうきさん
(No.3)
ご対応ありがとうございます。
2022.08.28 05:44
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