準防火地域での建築制限について

山ちゃんさん
(No.1)
わかって合格る宅建士を使って建築基準法を勉強しています。

P502に、準防火地域内の建築制限について記述があり、
〈耐火建築物相当、準耐火建築物相当〉として、
「地上階数3、かつ、延べ面積1,500m2以下の建築物  または
  地上階数2以下、かつ、延べ面積500m2を超え、1,500m2以下の建築物」と説明があります。

準防火地域での建築制限の図もありますが、
地上階数3階の500m2以下が、〈準耐火相当〉に区分されています。
ここは、〈技術的基準適合建築物相当〉に区分されるべきかと思いますが、
同じテキストを使っている方、いかがでしょうか??

過去問演習していて、管理人さん作成の図と違っていたので聞いてみました。
2022.08.24 23:44
ヤスさん
(No.2)
昼休みに書店で「わかって合格る宅建士」を立ち読みしてきました。

私は、テキストの記載が合っていると思うんですよね。
他のテキストも見ましたが、準防火地域の三階で500㎡以下も、耐火or準耐火の記載でした。
1つだけ3階で500㎡以下を耐火or準耐火or技術的基準適合で記載があったような気がしましたが、どのテキストか忘れてしまいました。申し訳ありません。

建築士ではないのに、こんなに建築基準法調べたのは初めてです。
この条文の根拠は建築基準法施行令136条の2の2号です。
目を皿のようにして探しましたが、
「地上階数3、かつ、延べ面積1,500㎡以下の建築物  または  地上階数2以下、かつ、延べ面積500㎡を超え、1,500m2以下の建築物」の記載なんですよね。

私の調べが足りないのかも知れませんが、

逆に管理人様

管理人様作成の表の準防火地域の階数3の耐火or準耐火or技術的基準適合は、根拠は何なんでしょうか?
2022.08.25 17:03
管理人
(No.3)
>管理人様作成の表の準防火地域の階数3の耐火or準耐火or技術的基準適合は、根拠は何なんでしょうか?
令和元年の法改正により、旧建築基準法施行令136条の2(3階建て建築物の技術的基準)は削除され、代わりに法61条から委任を受け「防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準」が定められました。

旧施行令の規定はどうなったかというと、国土交通省告示第194号「防火地域又は準防火地域の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件」に定められています。この告示内では従来と同じく、準防火地域の木造3階建て(500㎡以下)についての技術的基準が示されております。この基準に適合させれば建築可能となるので、準耐火建築物等にプラスして記載しています。

また私の手元にある書籍「世界でいちばんやさしい建築基準法2021-2022年度版」P149でも準防火地域内の3階建て建築物を、500㎡以下、500㎡超1,500㎡以下、1,500㎡以上の3つに区分しています。

ただ私は建築士等の専門家ではないので認識に誤りがあるかもしれません。間違いがあれば図解を改善いたしますのでご指摘願えますと幸いです。
2022.08.25 19:24
リベンジゆうきさん
(No.4)
横から失礼します。

気になりました!
これは、何年度の問題についてのお話でしょうか?
2022.08.25 20:08
ヤスさん
(No.5)
管理人様

ありがとうございます。
告示194号確認しました。
旧施行令136条の2と同じですから、表も正しいですね。
しかし、建築基準法は奥が深い・・と言うか沼ですねww


山ちゃん様

一応軽く解説しますね。
旧施行令136条の2で、三階建ての建物の技術的基準が規定されていました。これは耐火と言うより防火です。
その旧施行令が削除され、準防火地域の3階建ての1500㎡以下は、準耐火建築物相当と規定されましたが、告示で500㎡以下の三階建てに関しては、旧施行令136条の2と同じ基準となっています。
ただこれって、読み解くのがすごい大変だし(頭が禿げそうになりました)、ここをズバリ聞いてくる問題は出ないと思います。管理人様の作成の表で合っています。そう私は認識しました。

リベンジゆうき様

この部分を直接聞いている問題はありません。
2022.08.25 21:49
山ちゃんさん
(No.6)
ヤス様、管理人様
回答ありがとうございました。

今回の観点は、細かい部分なので出題される可能性は低いと思いますが、検討を通して防火地域等の建築制限について理解が深まりました。

ただでさえ難解な建築基準法ですが、今回の件で一つのことに突っ込んで読み込んだお陰で、法令を読んだりして、テキストを撫でるだけの勉強にならず、よかったと思っています。

これからも分からない点があれば教えてください。
2022.08.25 22:21

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