宅建試験過去問題 平成28年試験 問16

問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。
  2. 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
  3. 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
  4. 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない。

正解 1

問題難易度
肢156.6%
肢210.8%
肢315.3%
肢417.3%

解説

  1. [正しい]。"❶市街地開発事業等予定区域に関する都市計画"が定められた場合、その都市計画の告示の日から3年以内に、"❷当該予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画"を定めることになっています。これを担保するため、"❶市街地開発事業等予定区域に関する都市計画"には施行予定者を定めなければなりません(都市計画法12条の2第2項)。
    そして、"❷予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画"が定められた場合、その都市計画の告示の日から2年以内に事業の認可または承認の申請を行わなければなりません。これを担保するため、❶で定めた施行予定者が引き続き❷でも施行予定者に就くことになっています(都市計画法12条の3)。
    市街地開発事業等予定区域については、都市計画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
    市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。
    2 前項の都市計画に定める施行区域又は区域及び施行予定者は、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域及び施行予定者でなければならない。
  2. 誤り。準都市計画区域内には、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、都市緑地法による緑地保全地域、文化財保護法による伝統的建造物群保存地区を定めることができます(都市計画法8条2項)。しかし、防火地域・準防火地域を定めることはできません。
    準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。R2⑫-15-4
    準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。H30-16-4
    準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。H27-16-2
    準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。H23-16-2
  3. 誤り。建築物の高さの最高限度と最低限度を定めるのは高度地区です。高度利用地区は、用途地域内の土地の効率的利用を図るために、容積率の最高・最低限度や、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度等を指定する地区です(都市計画法9条19項)。
    高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
    高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。R5-15-2
    高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。H26-15-2
    高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。H15-17-3
  4. 誤り。地区計画について都市計画に定めなければならないもの、定めるよう努めるものの別は以下のようになっています(都市計画法12条の4第2項都市計画法12条の5第2項)。
    必ず定める事項
    種類、名称、位置、区域、地区整備計画、地区施設(都市計画施設以外の道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地)
    定めるよう努める事項
    区域の面積、地区計画の目標、整備・開発及び保全に関する方針
    本肢は、定めることについて努力義務である「区域の面積」と、地区整備計画にて任意で定める「建ぺい率」「容積率」を含めているので誤りです。
    地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
    地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
    一 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
    二 当該地区計画の目標
    三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
    地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。R3⑩-15-2
したがって正しい記述は[1]です。