契約不適合責任
かなんさん
(No.1)
AB間の契約では、土地の価格が1㎡あたり10万円、総額3000万円と定められていたが、後に土地を実測した所260㎡しかなかった場合、Bが契約時にそのことを知っていたとしても、BはAに対して、代金の減額を請求できる。
→正しい
解説では買主はその善意悪意に関係なく①追完請求、②減額請求、③損害賠償、④契約の解除ができる。
とあるのですが、契約不適合責任は原則、買主に帰責性がある場合は請求不可と認識していますが、この問題では何故Bは減額請求できるのでしょうか…
2022.08.25 17:31
まるさん
(No.2)
「買主に帰省性がある」というのは、例えば買主がうっかり車で突っ込んで壁を壊したのに「壁が壊れている!契約内容と違うから直せ!」というのは通らないよ、ということです。
「買主が不適合について悪意である(知っている)こと」は契約不適合を追求できない理由にはなりません。
2022.08.25 17:54
かなんさん
(No.3)
コメントありがとうございます!
ずっと「買主が悪意であること」と「買主に帰責性があること」がイコールだと思っておりました。
現時点で気付けて良かったです。
貴重なお時間を割いていただきありがとうございました!!
2022.08.25 18:00
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