宅建業法の監督について

ツマさん
(No.1)
以下、問ですが

“丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。”

解答=[誤り]。
免許権者によるものでも、業務地の都道府県知事によるものでも、宅建業者に対して指示処分を行う際には公告は不要です。ただし、業務停止処分や免許取消処分を行った時は必要です。

解答の内容は認識しておりますが
この場合の公告は、「免許賢者ではない都道府県知事」も
することが出来るのでしょうか?
2022.08.24 22:12

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