賃貸借契約の代理報酬

クロコボルさん
(No.1)
ご教示ください。

Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ代理の依頼を受け、共同して居住用建物の賃貸借契約を締結させた場合、それぞれ借賃の1ヵ月分の報酬を受領できますか?
2022.08.24 18:28
あいうえおさん
(No.2)
合計1ヶ月分しか受け取れません
2022.08.24 18:38
クロコボルさん
(No.3)
あいうえおさん
ご回答ありがとうございます。

Aが代理、Bが媒介であれば、合計1ヶ月分だと思うのですが、それぞれ代理契約をしているので、それぞれ1ヵ月分を受け取ることができるような気がしますが…。
2022.08.24 18:52
あいうえおさん
(No.4)
居住用の賃貸借の報酬は  1ヶ月分の賃料+消費税  が上限となっております。

複数の業者が関与し、媒介と媒介や代理と媒介、代理と代理であってもこの上限はかわることはありません。
2022.08.24 19:41
クロコボルさん
(No.5)
あいうえおさん。
再度のご回答、ありがとうございます。

仰る通り、理解しました!
もう一つだけ、教えてください。

「複数の業者が関与し」の部分の根拠を教えてください。
宅建業法ではないと思いますが、施行令、施行規則、告示等に規定されているのでしょうか?

具体的に規定されている条文を知りたいです。
制度の理解はできたのですが、根拠を確認したいです。

面倒臭い奴で、すいません。
2022.08.24 19:51
クロコボルさん
(No.6)
「居住用の賃貸借の報酬は  1ヶ月分の賃料+消費税  が上限となっております。」と、ありますが、

居住用以外の賃貸借の報酬も、同様の解釈でよろしいでしょうか?
2022.08.24 20:02
あいうえおさん
(No.7)
業者とは宅建業者のことです。

宅建業法
(報酬)
第四十六条  宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2  宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

国土交通省ホームページのURLを書き込みましたが、URLは書き込めないようなので  [国土交通大臣 宅建 報酬]でGoogle検索し、最初の国土交通省のサイトにアクセスしてみてください。

居住用以外の事業用などでは賃貸借であっても権利金を売買代金とみなすことができます。
2022.08.24 20:23
クロコボルさん
(No.8)
何から何まで、ご丁寧に、ありがとうございます。

勉学に勤しむ事にします。
あいうえおさんのように、なりたいです。
頑張ります!
2022.08.24 21:17
ヤスさん
(No.9)
横から失礼いたします。

「複数の業者が関与し」の根拠ですが、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に記載あります。
これは法律解釈のマニュアルみたいなものです。

「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の46条第1項関係の2、3をご覧ください。今回の双方が代理人立てた場合だと3の方に記載あります。
2022.08.24 21:21
あいうえおさん
(No.10)
お役にたてて光栄です。
お互い頑張りましょう!

ちなみに
複数業者の根拠は国土交通省の  宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方  に載っています。
2022.08.24 21:24
あいうえおさん
(No.11)
内容が被ってしまいました
2022.08.24 21:26
ヤスさん
(No.12)
あいうえおさん

いえいえ、こちらこそ出しゃばったみたいで申し訳ありません。
2022.08.24 21:32
クロコボルさん
(No.13)
あいうえおさん
ヤスさん

お二方とも、ありがとうございます。

しかし、あいうえおさん、受験生なのですか⁉︎
そんなに、お詳しいのに。
少し、自信を失います。

…が、自分なりに、頑張ります。

宅建の、相対試験に、疑問を抱きつつあります。
ある程度、合格基準点に達すれば、合格でもよいのではと、個人的には思います。
2022.08.24 21:44

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