R2年10月  問7-2(保証)について

Kさん
(No.1)
表題より、R2年10月  問7-2について、

・主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
⇒誤り

とありますが、

①『主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、』
の箇所は保証債務の付従性の例外(主たる債務が減縮されると、保証債務も厳粛される。ただし、保証人になった後で主たる債務が増えても保証債務は変わらない。)と分かりますが

②『主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。』
の箇所が、絶対効だと思っていたら、解説を読むと相対効と記載あり、そこが理解できません。

主たる債務者→保証人(又は連帯保証人)への絶対効が、弁済・請求・更改・免除・混同・時効・承認だと思うのですが、この中の時効というのはあくまで消滅時効に限定されるという解釈なのでしょうか?
2022.08.25 10:03
ヤスさん
(No.2)
時効の援用と時効利益の放棄が相対効の理由でしょうか?

ご存知かと思いますが、時効は期間の経過だけではダメで援用して初めて債務が消滅したり、所有権を取得できます。

「債務はもう時効で消えている」とか「時効でこの土地は俺の物だ」と言う意思表示ですね。これが必要です。

なぜ、こんな規定があるんでしょうか。年月の経過だけで時効が完成で良いのに、わざわざ援用まで求めるのは。
これは、時効の期間が経過したけど、中には「いや、俺は借りたものは時効だろうと絶対返す。そうしないと気が済まない」と言う変わり者もいますよね?

そういう人の道義的な意思を尊重するためにわざわざ規定しています。個の意思の尊重ですので、他の人には影響を与えない相対効と考えられています。
また、時効の利益放棄もこの援用と同じ考えから相対効なんです。時効の利益を放棄する、いやもう俺は時効なんて使わないと意思表示する人もいる、じゃあそういう個の意思を尊重しないといけません。じゃあこれも援用と同じく相対効だよねと。

ちょっと穿った見方をすると、時効の利益放棄するなんて変人は勝手にやってくれみたいな話ですね。

そして、この問題にあてはめて考えてみます。
主たる債務の時効の期間が完成しました。しかし、主たる債務者は「俺は時効は使わん」と言いました。すると主たる債務は残ったままです。保証債務は付従性から、こちらも残ってしまいます。

これって保証人から見たら「おいおい、何をしてくれてんの」と思いますよね。「何でお前の変な道義的感情に付き合わないといけないの」ですよね?
だから、テキストの時効の箇所にあったと思いますが、時効の援用権者に、保証人等も入っているんです。
「主たる債務者、お前が時効を援用しないなら、俺まで被害を受けてしまう。だから俺が時効の援用を代わりに使う」となっているんです。

時効の利益放棄自体は、当事者間だけに効力を与える相対効です。
援用して主たる債務が時効消滅すると、付従性から保証債務も消える。これは、援用の効果ではなくて、付従性からくる効果なんです。

長くなりましたが、答になっていますでしょうか?
2022.08.26 00:08
Kさん
(No.3)
回答ありがとうございます。


時効=主たる債務者→保証人(又は連帯保証人)への絶対効とだけインプットしていたので、援用や放棄については不勉強でした。
2022.08.26 09:30

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