一時使用の賃貸借?

かえるぽこさん
(No.1)
今日は気が散って、ほとんど勉強出来ませんでした。

と言いつつも、自作の「賃貸借チャート」を見ていて「ウィークリーマンション、マンスリーマンションは、一時使用の賃貸借…かな?だとすると民法適用?」と疑問が湧いたんです。

借地借家法には、一時使用のための建物の賃貸借は当てはまらないかなと思ったら「期間を1年未満とする建物の賃貸借においては、期間の定めのない賃貸借とみなされる」…おぉ?
とすると定期建物賃貸借?…ではなさそう。
民法にも借地借家法にも定期建物賃貸借にも「ふわっ」と当てはまる気がしまして…。

次々と湧くモヤモヤを解決したいと思い、質問しました。
2022.08.23 02:27
ヤスさん
(No.2)
通常のウィークリーマンションやマンスリーマンションの場合、定期建物賃貸借の形態を採っていると思います。

確かに、「一時使用の賃貸借」で行けそうな気もします。借地借家法40条で「一時使用が明らか」の場合は借地借家法の適用は排除されてます。
しかし、この「明らか」が曲者なんです。

判例によれば、「一時使用」は次のように定義されています。
「賃貸借の目的、動機、その他の事情が当該賃貸借契約を短期間に限り存続させる趣旨のものであることが、客観的に判断される場合で、かつ賃借人もこれを了承しているような場合の賃貸借」

ウィークリーマンションやマンスリーマンションをこういう意図で借りている人ばかりではないですよね?
中には「とりあえず家見つかるまでつなぎで、見つからなかったら更新で」と考えている人もいると思います。

だから、一時使用に該当しない可能性があるため、ウィークリーマンションやマンスリーマンションでは、定期建物賃貸借の形を採っています。
定期建物賃貸借ですから、1年未満の期間も認められると言う事になります。
2022.08.23 16:53
かえるぽこさん
(No.3)
ヤスさんへ。

こんばんは!
モヤモヤがすっきりしました。
最初は「1年未満なら一時使用とみなされるのかな?」とも思っていましたが、客観的に見て(自分以外の第三者が見て)「お。仮住まいか」と判断される場合に、「一時使用」となるんですね。
5~6年前に博多駅近くでウィークリーマンションを借りた事を思い出しまして(博多駅構内にあるうどん屋さんの肉うどんと、ブラックモンブランの虜になりました)質問しました。

試験日と試験会場が決まり、お尻に火がつくと言うよりか、火にお尻がついてる感じで毎日焦っていますが…頑張ります。

ヤスさんの貴重な時間をたくさん割いて回答して下さり、本当にありがとうございました。
2022.08.24 17:24

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