譲渡所得税・住宅ローン控除について
ツマさん
(No.1)
所得税についてご解答宜しくお願い致します。
平成18年試験 問26 肢4
■令和4年中に居住用家屋の取得契約をし居住の用に供した場合において、
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、
その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
解答=正しい。
住宅ローン控除の適用を受けるには、適用を受けようとする者のその年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件となります(租税特措法41条1項)。
したがって、2,000万円を超える年については住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
とありますが
現行テキストでは 「控除を受ける年の合計所得金が3000万円以下である事.....」と
改正前の金額で回答が御座います。
例えば本年度の試験に出た場合は、解答は2000万でしょうか?
宜しくお願い致します。
2022.08.23 22:22
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/1802.html
2022.08.23 22:28
ツマさん
(No.3)
確認致しました!
2000案で記憶します!
2022.08.24 00:21
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