【平成28年問5】債権総則について
ふくさん
(No.1)
譲渡禁止特約が譲渡された場合について、
B(債務者)がD(転得者)に対抗できないのは、D(転得者)が善意無過失だからでしょうか。
B(債務者)は悪意のC(譲受人)に対抗できる→Cの悪意の地位も承継するので、B(債務者)はD(転得者)に対抗できる。と考えました。が、誤りでした。(問題自体には正解しました。)
どなたかご教示いただけますと幸いです。
平成28年問5
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。
誤り。
債権に譲渡禁止の特約があり、譲受人が悪意であっても債権譲渡自体は有効となります(民法466条2項)。ただし、譲渡禁止特約につき悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができます(民法466条3項)。
2022.08.24 13:47
USJさん
(No.2)
【BがDに特約の存在を対抗することができる】を言い換えますと、
【BがDに債権譲渡の無効を主張できる】ということになります。
民法において、譲受人が悪意や重過失、譲渡禁止特約に関係なく"債権譲渡は有効に成立"します。(民法466条)
BがDに対して
①支払いを拒む事ができ、Aに対する弁済等の消滅事由で対抗できること
と
②特約の存在を対抗(債権譲渡の無効を主張)すること
は意味が全く違うことに注意です。
回答になっておりますでしょうか。
2022.08.24 15:39
ふくさん
(No.3)
この度はご回答いただき、ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。
【BがDに特約の存在を対抗することができる】を【BがDに債権譲渡の無効を主張できる】と考えると、たしかに分かりやすいです。
民法は解釈の違いで答えが違うので難しいですね。
この度はありがとうございます。
2022.08.27 18:23
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