売買契約
かなんさん
(No.1)
のp282「H20問9」なのですが…
宅地建物取引士業者であるAが、自ら所有している甲土地を宅地建物取引士でないBに売却した場合のAの責任に関する記述。民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判決によれば間違っているものはどれか。
①売買契約で、Aが一切の担保責任を負わない旨を合意したとしても、Aは甲土地の引き渡しの日から2年間は、担保責任を負わなければならない。
→誤り
解説を読んでも誤りになる理由がわかりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
2022.08.24 00:49
じゅんさん
(No.2)
①売買契約で、Aが一切の担保責任を負わない旨を合意したとしても、Aは甲土地の引き渡しの日から2年間は、担保責任を負わなければならない。
→誤り
これに関して、合意があれば担保責任は負わなくてもいいことになっております。しかし、契約不適合責任である「種類・品質・数量」に関する特約の排除はできません。
2022.08.24 01:25
あいうえおさん
(No.3)
これによって、担保責任を負わない特約は無効になります。
この場合特約がないことになり、民法の原則に戻ります。
民法では不適合を知った時から一年以内に通知となっているので、この場合の契約では一年以内に通知という契約内容になります。
よって、 引き渡しの日から2年 という契約になることはありません。
2022.08.24 07:57
かなんさん
(No.4)
ご回答ありがとうございますm(__)m
「Aが担保責任を負わなければならない」までは理解出来たのですが、解説の民法に戻って考えるという意味がわかりませんでした…
あいうえおさんの説明で納得できました!
ありがとうございます!!
2022.08.24 13:58
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