賃貸の報酬について
ヤスケンさん
(No.1)
甲社がA(貸主)の代理を、乙社がB(借主)の媒介を受けて居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合で、甲社及び乙社が受け取れる報酬の上限は合計で一月分以内だと理解していたのですが、甲社がA(貸主)の代理を、乙社がB(借主)の代理の場合はどうなるのでしょうか?
甲、乙が受け取れる報酬の上限は、それぞれの依頼者から一月分もらえるのか、合計で一月分なのか調べてもよく分からず質問させて頂きました。
基本的なことで、すみません。
2022.08.23 00:44
USJさん
(No.2)
甲乙どちらも代理であっても、合計額は借賃の1ヵ月+税を超えてはならないので、
後者の合計1ヵ月分が正解となります。(報酬の額第5)
2022.08.23 07:53
ヤスさん
(No.3)
USJさんの答で合っていますので、私はその理由を説明いたします。
まず、賃貸借の代理ですから甲も乙もそれぞれの依頼者から1月分以内の報酬を受けとる事ができます。
そして、この取引は1つの取引に複数の業者が関わっていますので、その報酬の合計は1人の業者が関わった場合の報酬を超えてはいけません。
よって、合計で1月分と言う縛りの中で、甲も乙も依頼者に1月分以内の報酬を請求できると言う結論になります。
2022.08.23 08:50
ヤスケンさん
(No.4)
おはようございます。
丁寧に教えて下さり、本当にありがとうございます。
学習を進めるうちに、時々基本的なことがゴチャゴチャになる事があります。
基本を大事に学習を進めていきたいと思います!
2022.08.23 09:49
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