平成26年問47について

リベンジゆうきさん
(No.1)
平成26年問47の1について

解説
建築基準法で定める採光及び換気の基準を満たさない「居室」は、納戸等と表示する必要があります(公正競争規約規則10条(17))。これは、居室として利用できる程度の広さがある場合でも変わりません。

建築基準法で定める採光及び換気の基準を満たさないと「居室」ではないので、「部屋」と記載すべきと思われます。

ご確認願います。
2022.08.12 15:42
たろうさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.08.12 19:47)
2022.08.12 19:47
管理人
(No.3)
ご報告ありがとうございます。修正させていただきました
2022.08.13 18:13
リベンジゆうきさん
(No.4)
管理人さん>

ご対応ありがとうございます。
2022.08.13 18:34

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