令和元年問38肢ウについて教えてください。

今度こそ!さん
(No.1)
『Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していても「事務所等」で買受けの申込みをしたときはクーリング・オフの適用外となります(宅建業法37条の2第1項)。により契約を解除することができる。』ですが、解説には「事務所等」で買受けの申込みをしたときはクーリング・オフの適用外となります(宅建業法37条の2第1項)。となっています。
そもそも、クーリング・オフについて、何も告げられていないのだから、クーリング・オフ出来ると思うのですが、どなたか、もう少し詳しく解説をお願いします。
2022.08.13 19:28
ヤスさん
(No.2)
クーリングオフできるかどうかは、二重の要件があると思ってください
①申込み自体がクーリングオフできる申込みなの?
②クーリングオフできるとしたら、いつまでできるの?

この肢ウは、①の要件を欠いており、そもそもクーリングオフの適用がない申込みです。クーリングオフの説明があろうとなかろうとそもそもクーリングオフの適用がない申込みです。

クーリングオフ制度の意味については、過去スレのまるさんの説明がとても素晴らしいものなので、リンク貼っときますので、ご覧になってください。
まるさん、文章お借りします。
https://takken-siken.com/bbs/1762.html

事務所等で申込みしていると言う事は、「契約する気まんまん」と言う事です。そんな場合にまで、「ゆっくり頭を冷やして考える」クーリングオフは必要ないですよね?
だから、元々クーリングオフができないんだから、クーリングオフの説明しようと関係ない事になります。
2022.08.13 21:24
今度こそ!さん
(No.3)
ご回答ありがとうございました。  事務所等での申込は、クーリングオフの適用がないので、クーリングオフの説明をしなくても良いと云う解釈でよろしいでしょうか?  参考書を読んだり、過去問題を解くと、クーリングオフありきのイメージになっていました。
☆返信が遅れまして、申し訳ありませんでした。
2022.09.05 10:05
ヤスさん
(No.4)
はい、事務所等での申し込みの場合は、クーリングオフの説明しなくて良いと言う認識で合っていますよ。
2022.09.05 19:17
今度こそ!さん
(No.5)
ありがとうございました。どうも、過去問を解いていると、「クーリングオフありき」の考え方になっていました。「事務所等で申し込んだ時は、クーリングオフの説明の必要はない」は理解出来ました。
2022.09.06 07:11

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