平成21年問18 イの解説

今年受験予定さん
(No.1)
上記の解説について、完全な間違いという訳でないのですが、
「防火地域内の増築」と問題文にあるので
誤りの理由は、防火地域内での増改築・移転は面積問わず建築確認が必要だからというのがより正確なのではないか、と思います。

根拠として、私の持っているテキストの記載では、
どこでも建築確認が必要なもの(200㎡を超える特殊建築物等)以外で建築確認が必要なものとして、
防火・準防火地域→新築及び増改築・移転(10㎡以下でも)
都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区→新築及び10㎡を超える増改築・移転  とあります。

色々くどく書いてしまいましたが、
もしも私の思い違いでしたら大変申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
2022.08.09 16:13
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。

法律の枠組みとしては、都市計画区域内で建築(新築、増改築、移転)する場合には原則として建築確認が必要で、防火地域・準防火地域以外の区域における床面積10㎡以下の増改築と移転については、例外的に建築確認が不要ということになっています。

防火地域だから増改築は面積を問わず建築確認が必要という認識は間違っていませんが、まずは原則に当てはめた解説が妥当だと思い、現在のような解説にしたんだろうと思います。

例外の部分も上手く絡めて説明出来る文章が思い付いたら改善させていただきますね。
2022.08.09 20:51
今年受験予定さん
(No.3)
管理人様

ありがとうございます。
あくまで上記が例外の規定だということの理解が私の中で出来ていませんでした。早とちり的な書き込みとなり申し訳ありません。
大変勉強になりました!
2022.08.10 07:47

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