借地権更新後の解約について

たくあんさん
(No.1)
借地権の更新後に建物が滅失し、借地権設定者の再築承諾がないのに無断築造したら解約申し入れができる、とあるのですが、この場合は正当事由は不要でしょうか?
2022.08.09 18:23
管理人
(No.2)
不要です。
2022.08.09 20:59
ヤスさん
(No.3)
借地借家法8条2項ですね。正当事由いりません。
解約申し入れから3ヶ月経過で終了します。

大事なことなんですが、建物滅失しても何とか続けさせようとする流れは更新前まで、更新後は建物無くなったら、基本解約の流れに進むと言う事です。
更新後に建物滅失したら、借地権者から解約の申し入れができる規定(借地借家法8条1項)もその表れです。

なぜかと言うと、最初の契約期間って最低30年ですよね。つまり更新あったと言う事は、最低30年以上使用した事になります。
もう十分使ったでしょ、建物無くなったのなら、契約終了の流れで良いじゃない?
と、ちょっとくだけた表現になりましたが、このような流れなんですよ、更新後は。

こんな流れなのに、地主に無断で建物を建てる事がどんなにこの流れに逆らう事かわかりますよね?
こんな事認めてたら、永久に土地返ってきません。
もし、建物建てたいなら、地主に承諾もらって、地主が承諾しないなら裁判所に泣きついて承諾に変わる許可をもらって建てるならまだしも、更新後は勝手に建てる事は許されないんです。
だから正当事由なしに、解約申し入れできるんです。
2022.08.09 21:08
ヤスさん
(No.4)
管理人さんが先に答えていましたね。
大変失礼しました。
2022.08.09 21:17

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