保全措置の監督処分
初学生さん
(No.1)
2022.07.15 17:54
USJさん
(No.2)
手付金等の保全に関する違反は、1年以内の期間を定めて一部、または全部の業務停止処分の対象となります。
(宅建業法65条-2-2)
どんな処分になるか、までは恐らく試験で問われないと思います。
2022.07.15 18:24
初学生さん
(No.3)
監督処分で保全措置のことが全く乗ってなかったので、どうしても気になっていました。
試験に出ることはないとは思いますが、一応業務停止の対象で覚えておきます。
ありがとうございました。
2022.07.15 20:04
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告