保全措置の監督処分

初学生さん
(No.1)
手付金の保全措置をしない場合は、買主は手付金を払わなければよいだけで、債務不履行の解除にあたらないのは理解できたのですが、もし保全措置をせずに手付け金を受け取った場合、宅建業法違反になると思われますが、、「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」の3つ全てが対象罰則になるという認識でよろしいのでしょうか?どなたかご教授いただけたら幸いです。
2022.07.15 17:54
USJさん
(No.2)
こんばんは!
手付金等の保全に関する違反は、1年以内の期間を定めて一部、または全部の業務停止処分の対象となります。
(宅建業法65条-2-2)

どんな処分になるか、までは恐らく試験で問われないと思います。
2022.07.15 18:24
初学生さん
(No.3)
ご返答ありがとうございました。
監督処分で保全措置のことが全く乗ってなかったので、どうしても気になっていました。
試験に出ることはないとは思いますが、一応業務停止の対象で覚えておきます。
ありがとうございました。
2022.07.15 20:04

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