平成26年試験  問10  相続について

kiruhaさん
(No.1)
No.13
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和4年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解説で、
原則としては、同じ相続順位の者の各自の相続分は均等に配分されますが、
「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とします」とありますが、「」内の意味が全く理解できません。

よろしくお願い致します。
2022.07.13 11:23
まるさん
(No.2)
「兄弟姉妹の中に異父きょうだい、異母きょうだいがいたならば、その人の相続分は父母が同じきょうだいの半分にします」ということです。

Aさんが亡くなり、相続人が兄弟姉妹のみだとします。

Bさん…Aさんの同父母兄弟
Cさん…Aさんの異母兄弟
であるとき、Bさんの相続分は3分の2、Cさんの相続分は3分の1となります。
BさんもCさんも同父母きょうだいであるならばそれぞれ2分の1ずつです。
2022.07.13 12:05
kiruhaさん
(No.3)
まるさん、ありがとうございます!!
2022.07.13 21:24

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