保管替えについて教えてください。

ツマさん
(No.1)
保管替えについて質問です。

本店の移転に伴い有価証券のみで供託をしている場合

移転先の供託所へ新たに供託をしなければいけませんが、

元の保証金(有価証券)はいつまでに取り戻さないといけない当、規定はあるのでしょうか?
又、取り戻さなかった場合はどうなるのでしょうか?
2022.07.13 00:08
さん
(No.2)
危険な知的好奇心ですね
2022.07.14 06:39
管理人
(No.3)
宅建業法には規定がありません。
供託金の取り戻し権も債権の一つなので、債権の消滅時効に従うのだと思います。
2022.07.15 12:22
まるさん
(No.4)
ご質問の趣旨からは外れますが、「保管替え」は、全額を金銭で供託しているときにしかできない手続きですので、今回のように有価証券を供託している場合では使いません。
実際に試験でも出題されますので注意です。
2022.07.15 19:25
ツマさん
(No.5)
あ、さま
管理人さま
まる様
ご返答ありがとう御座います!

まる様のご返答について知識付けの為宜しくお願い致します。

ご回答の内容ですとテキストにある
「新たに供託をした後に従来の供託所から営業保証金を取り戻す...」とありましたが
では、この場合は「保管替え」ではなく「営業保証金の取戻し」として覚えておく事でしょうか?

例えばひっかけとして
有価証券で供託していた場合、新たな供託所へ供託したのち、保管替え請求が出来る
→×

みたいなところですかね?
2022.07.15 22:51

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