令3.10月、譲渡所得に関する所得税について

こっけいさん
(No.1)
長いですが、所得税に関して、自分の解釈が合ってるかの確認と質問です。宜しくお願い致します。

令和3年10月試験 問23
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
2.省略
3.省略
4.居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。

この問題に関して、

甲:選択肢1は総合課税の記載であり正しいが、「土地建物に関する譲渡所得は分離課税でこれとは別枠であって、本肢は土地建物に直接の関係はない」という私自身の解釈は合ってますか?
また合わせて、土地の定着物であって建物でない草木などの固定資産は土地建物と同じく分離課税扱いになりますか?

乙:選択肢4の解説で、
”誤り。〜中略〜本肢は「所有期間5年以内」なので短期譲渡所得となり、2分の1はしません。”
とありました。解説内容は理解できましたが、この解説は総合課税に該当する場合のものであり、選択肢中では単に固定資産と書いてあるので、例えばこれが土地建物以外の時は解説の通りだが土地建物であったときはそもそも分離課税となり長期譲渡所得であっても解説の通りにはならないという解釈は正しいでしょうか?

非常に長く難解な質問になりましたが、もし宜しければ以上についてご返答やご意見を頂きたく存じます。
宜しくお願い申し上げます。
2022.07.15 11:40
ヤスさん
(No.2)
はじめまして

質問甲に対しても、質問乙に対してもスレ主様の認識で間違いありません。定着物に関してもそうです。

実は、これを記載しようか迷ったのですが、理解の助けになるためにあえて記載いたします。

この問題は所得税法の規定について聞いている問題です。
所得税法の規定を角から角まで探しても「不動産譲渡所得が申告分離課税になる」事について記載ありません。
実は、不動産譲渡所得については、「租税特別措置法」と言う「所得税法」の特別法に記載あります(租税特別措置法31条、32条)

本体の所得税法では大枠の譲渡所得について規定して、その中でも不動産譲渡所得については租税特別措置法で規定している感じですね。
まあ、こんな知識は宅建士試験には必要ありませんし、FP試験でも必要ありませんが、少しでも理解の助けになると思い記載させていただきました。
2022.07.15 15:11
こっけいさん
(No.3)
ヤス様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
また質問内容に潜在する法の根拠についても詳しくご教示いただきましたことを重ねて感謝致します。

税法は不得手とするところで、本問に関しても検索して理解の手掛かりになるような情報が得られなかったので非常に助かりました。
試験で詳しく問われないまでも、より深い知識があれば法の組み立てられ方と運用目的の理解の手助けになります。

重ねてになりますが、ご教示いただきありがとうございました。
2022.07.15 15:37

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