平成27年問43 肢2

さくさん
(No.1)
甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
平成27年試験 問43 肢2

正解  ×
[誤り]。宅地建物取引業者Bは代金の2割を超える額の手付を受領しているので、宅建業法に違反します(宅建業法39条1項)。しかし、この違反は業務停止処分の対象ではありません(宅建業法65条2項、同条4項)。
また、本肢では宅地建物取引業者Bは国土交通大臣免許であり、業務地は乙県です。甲県知事は何ら処分権限を持たないので記述は誤りです。

上記のように解説がされていましたが、
宅建業法違反は業務停止処分の対象ではないのですか?
2022.07.11 21:33
ヤスさん
(No.2)
このスレ見て、「あっ!そう言う理由もあったな」と思いました。
私も「処分権者が違う」で間違いの選択肢にしましたが、改めて別の理由に気づかせていただきありがとうございます。
こんな私が説明するのもおこがましいんですが、説明をさせていただきます。

宅建業法違反は「指示処分」対象です。「違反を止めなさい」と注意する事ですね。
この指示処分に違反したら、つまり注意受けても止めなかったら、「業務停止処分」ができます。

本来は「指示処分」→やめない→「業務停止処分」の流れなんですが、宅建業法の規定の中には、指示処分すっとばして最初から「業務停止処分」できるのもあります。
いくつかありますが、私は2、3個くらいしか覚えてませんし、試験で事細かに聞いてくることはないでしょう。

ちなみに私が覚えているのは
・専任の宅建士設置義務違反
・誇大広告禁止
・重説しなかった、重説及び37条書面を交付しない
以上です。

確か8種制限は、このいきなり「業務停止処分」できるのには、入っていなかったと思います。
2022.07.12 13:14
さくさん
(No.3)
ヤスさん、ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、よく理解できました!
2022.07.15 07:15

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