平成17年問40の選択肢4について

knさん
(No.1)
4.貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。

正しい。賃貸借契約で宅建業者が契約の当事者となる場合には契約書面の交付義務がありません(売買交換の場合はあります)。よって本肢のケースでは、媒介を行ったDだけが作成・交付の義務者であり監督処分を受けるのもDだけとなります(宅建業法37条2項)。


平成17年問40の選択肢4について上記のように記載されていましたが、他のサイトでは宅建業者Cは自ら貸主の為宅建業にあたらず、その為監督処分の対象にはならないとありました。
また、勉強不足ですが、賃貸借契約で宅建業者が契約の当事者になる場合に契約書面の交付義務がないことは知りませんでした。宅建業法37条2項を確認しましたが、クーリングオフのことが記載されておりどういうことなのか理解できませんでした。
この選択肢の回答について、改めて解説頂ける方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
2022.07.11 17:09
まるさん
(No.2)
クーリングオフは「37条の2」です。枝番がついてますが「37条」とは別の条文です。
「○条の2」「○条の3」といった枝番付きの条文は、法律の制定当初には存在しておらず、あとから追加された条文です。「○条」とは別の条文ですので注意してください。
もう一度落ち着いて条文を見てみてください。37条2項には、貸借の代理・媒介をする宅建業者に課せられた書面交付義務についての規定が載っています。

> 賃貸借契約で宅建業者が契約の当事者になる場合に契約書面の交付義務がないことは知りませんでした。
「自ら貸借が宅建業にあたらず、宅建業法の適用もない」というのはご理解いただいていると思います。
本問の宅建業者Cがやっているのは「自ら貸借」であり、宅建業法が適用されず、従って書面の交付義務もありません。
宅建業者Dがやっているのは「貸借の媒介」ですので宅建業法が適用され、書面の交付義務が生じます。
2022.07.11 17:40
knさん
(No.3)
まるさん
ご返信ありがとうございます。
37条2項に貸借の代理・媒介をする宅建業者に課せられた書面交付義務についての規定が載っていることは改めて確認致しました。

日本語がきちんと理解できていなかったようです。
解説の中で言われているのは、

賃貸借契約で宅建業者が契約の当事者となる場合には契約書面の交付義務がありません=宅建業者が自ら貸主の場合には宅建業に当たらないので契約書不要
売買交換の場合は交付義務があります=宅建業者が自ら売主の場合には契約書が必要

ということですね。
すごく基本的な知識なのに全然ピンと来ていませんでした。
丁寧に教えていただき、ありがとうございました!
2022.07.11 20:01

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