質問です。

ハイカーさん
(No.1)
他人物売買について質問です。
平成29年問5
売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。→正解
不動産は宅建業者間以外の取引は禁止ですが、車は可能という認識でいいですか?
2022.06.23 21:03
USJさん
(No.2)
おはようございます!

不動産は宅建業者間以外の取引は禁止ですが、車は可能という認識でいいですか?
>民法では他人物売買は有効に成立します。
ですので、不動産でも車でも問題ありません。(民法561条)

ただ、宅建業法では自ら売主制限によって一部規制されており、
業者は自己所有でない宅地や建物について、確定的に所有権を取得できる場合を除き、売買契約を締結してはならない。
という建付けになっています。(宅建業法第33条の2)
2022.06.24 06:47
ハイカーさん
(No.3)
なるほど!
ありがとうございます!!
2022.06.24 12:47

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