35条書面ついて

ピヨピヨさん
(No.1)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に 関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
1    建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
2    建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の 結果が記録されているときは、その内容」 
3    建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整 備の状況」
4   宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるか を問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」

という令和3年度10月に出た問題ですが、答えが①です。  それはわかりますが、  
③の解説で、
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(有無、形態、使⽤の可否等)は、 建物の貸借においてのみ説明が必要です(宅建業法規則16条の4の3第7号)。
と記載されており、なぜ、③が不適切なのかがイマイチわかりません。

どなたか解説して頂きたく思います。
よろしくお願いいたします。
2022.06.22 18:03
まるさん
(No.2)
> 同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないもの
を正解として選ぶ問題ですよね。

つまり、「少なくとも説明しなければならない事項」は不正解というわけです。「少なくとも説明」とは「必ず説明」という意味です。
肢3は、解説の通り建物の貸借では必ず説明しなければならない事項ですので不正解の肢となります。
2022.06.22 19:10
ヤスさん
(No.3)
質問の趣旨がよくわからないので、確認させてください。
スレ主さんの質問は「なぜこれら水回りの説明は建物貸借の場合だけなのか」を聞きたいのでしょうか。

宅地の売買や貸借では、説明不要なのは当然です。目的物は「土地」ですから、こんな水回りは元々ついてないですよね。

じゃあ、建物売買の場合、水回りの説明が不要なのはなぜか?
建物売買だと、建物の所有権は買主に移ります。水回りが気にくわなければ、好きに増改築することができます。

しかし一方、建物貸借の場合はどうですか?
建物の所有権は大家にあります。水回りが気にくわないから、トイレがついてないから、お風呂はジャグジーが良いからと、勝手に増改築を借主はできますか?
増改築禁止特約がなくても、明らかに大家の所有権を侵害しますよね?
つまり、基本、借主は今ある水回りを受け入れないといけません。
しかし、水回り関係は家を借りて生活する上で結構なウェイトを占めています。だから、契約する前の重説項目に入っているんです。気にくわなければ契約しなければ良いんですから。

まとめると、水回りの説明が建物貸借だけなのは、増改築が勝手にできないから、契約前にしっかり説明しとかないとトラブルになるからです。
2022.06.22 19:38

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