平成26年 問41 1クーリングオフ
29581さん
(No.1)
宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
答え 〇
専任の宅地建物取引士を置くべき場所ではない案内所がクーリング・オフの対象なのはわかるのですが、代理または媒介でなぜクーリングオフの対象になるのかわかりません 文章を理解してないのか 間違って覚えているのか教えてもらえると助かります
2022.06.23 18:05
ヤスさん
(No.2)
今回スレ主さんが「代理・媒介なのにクーリングオフ適用になるの?」と思われている部分の解説です。
クーリングオフは①業者が売主で②買主が業者以外のシロートの場合だけに適用されます。
この基本に立ち返って見てください。
この問題の設例だと
売主=業者 代理・媒介=業者 買主=業者以外のシロート
以上の図式になっていませんか?
だからクーリングオフの適用があるんです。
これが売主がシロートさんで代理・媒介が業者なら、クーリングオフの適用ありません。
問題文の「他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲」の文言から、売主は業者だと言う部分を見落とされたのが原因と思われます。
2022.06.23 21:11
29581さん
(No.3)
2022.06.24 02:49
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