この問題おかしくないですか?

ツマさん
(No.1)
問:宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明および書面の交付に関する次の記述のうち、正しいか否かを答えよ。

重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。

平成27年試験 問29 肢2
16問目/選択問題数96問

=○
[正しい]。重要事項の説明および書面の交付を行うにあたり、場所の制限はありません。
ですから、相手方の自宅など宅建業者の事務所以外で行っても問題ありません。


上記内容ですが、正解と言うので有れば
問題文は

重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において「も」行うことができる。  では無いでしょうか?

受け取り方によっては
「取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所」
では、説明・書面の交付は出来ない…と言っているように感じませんか?

まぁ、ただそれだけですが…
2022.06.23 23:42
ラトリアさん
(No.2)
日常会話とズレを感じてしまいますよね。僕はなれるしかないと割り切って読んでます。
2022.06.24 14:43
ツマさん
(No.3)
因みに、私は間違えました(笑)
2022.06.25 10:12
宅地建物取引士さん
(No.4)
そこでつまずくと他の民法理解できますか?常識で考えると不動産契約の中で最重要な35条を業者事務所でできない訳がないです。この様な過去問は多数存在しますし令和四年度も出題確率はあります。ご理解の程宜しくお願い致します。
2022.06.26 09:27
田中太郎さん
(No.5)
国語の問題じゃなくて宅建の法律知識を問う問題ですからそこを過剰に追うとドツボにハマって何を勉強しているのかわからなくなりますよ
最悪問題を解けなくなります
平成23年問42節3なんかいよいよ訳がわからなくなります(まぁあれはかなり解釈が難しい問題ですが)
2022.06.26 10:29

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