この問題おかしくないですか?
ツマさん
(No.1)
重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
平成27年試験 問29 肢2
16問目/選択問題数96問
=○
[正しい]。重要事項の説明および書面の交付を行うにあたり、場所の制限はありません。
ですから、相手方の自宅など宅建業者の事務所以外で行っても問題ありません。
上記内容ですが、正解と言うので有れば
問題文は
重要事項の説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において「も」行うことができる。 では無いでしょうか?
受け取り方によっては
「取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所」
では、説明・書面の交付は出来ない…と言っているように感じませんか?
まぁ、ただそれだけですが…
2022.06.23 23:42
ラトリアさん
(No.2)
2022.06.24 14:43
ツマさん
(No.3)
2022.06.25 10:12
宅地建物取引士さん
(No.4)
2022.06.26 09:27
田中太郎さん
(No.5)
最悪問題を解けなくなります
平成23年問42節3なんかいよいよ訳がわからなくなります(まぁあれはかなり解釈が難しい問題ですが)
2022.06.26 10:29
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