宅建士免許の登録の移転について質問です

きしゅんさん
(No.1)
丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
[正しい]。移転後の免許権者から交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間と同じになります

上記の問題で、細かい部分ですが引っかかったところがありまして、「丁県知事への登録の移転の申請とともに」とあります。移転申請に関しては、現在登録してる県知事を経由するはずですが、問題分ではここを省略してると考えていいのでしょうか?これまで、問題文の中に間違っている要素が入ってると×で判断していたので、イマイチ納得できません。考え方についてアドバイス等ありましたらお願い致します。
2022.06.22 12:21
まるさん
(No.2)
省略というか、丙県知事を経由するのは手続きの話です。
「誰に申請しているのか」という申請先は丁県知事です。
問題文に「丁県知事に『直接』申請」などといった、手続きに関する誤った文言があれば誤りですが、ただ「丁県知事への申請」とあれば正式な手続き(つまり丙県知事を経由)を踏んで申請したと理解するのがよろしいかと思います。
2022.06.22 12:32
きしゅんさん
(No.3)
なるほど!ものすごくわかりやすかったです!まるさんありがとうございます😊
2022.06.22 14:44

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