媒介契約について教えてください。

ツマさん
(No.1)
媒介契約において「専属専任」「専任」契約が御座いますが
その場合、契約後及び売買契約完了後、レインズ処理があると思います。

その場合で
①専任媒介契約(専属専任)を締結した時、遅滞なくレインズへ「登録」しないといけない
②専任媒介契約(専属専任)を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したとき、遅滞なくレインズへ「通知」しないといけない。

この「登録」と「通知」の違いは
①と②のケースで正しいでしょうか?
2022.06.22 23:49
わ1000rrさん
(No.2)
合っています。
2022.06.23 11:30
USJさん
(No.3)
ツマ様>
こんばんは!
既に回答されておりますので、①について補足です。

厳密には遅滞なくレインズへ「登録」ではなく
・専属専任媒介ならば、契約締結日から5日以内
・専任媒介ならば、契約締結日から7日以内
が正しいです。(施行規則第15条の10)

遅滞なくする必要があるのは 34条書面の交付 となります。

既にご理解されているならばすみません。
2022.06.23 19:28
ツマさん
(No.4)
USJ様>
確かに、むしろ34条書面の「遅滞なく」が忘れておりました。
ありがとうございます♪
2022.06.23 23:19

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