欠格事由

たまちゃんさん
(No.1)
過去問宅建取引士Nö23の回答なのですが
誤り。禁錮以上の刑、宅建業法違反での罰金刑はどちらも欠格事由です。懲役刑については執行猶予期間満了と同時に欠格事由ではなくなりますが、罰金刑には執行猶予の概念がありません。よって、罰金刑から5年を経過するまでは登録を受けることができません(宅建業法18条1項7号)
罰金刑は執行猶予つかないって初めて知りました、単に執行猶予終了=登録可とは判断できないのですね
2021.10.07 23:37
さん
(No.2)
確かに、ここは注意すべき点だと思います!

執行猶予期間満了というところだけ読んで、満了したからOKでしょ、という風に、罰金刑をシカトして解いてしまっては危ないですね。
2021.10.08 16:58

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド