借地借家法について…
みんてぃさん
(No.1)
①期間60年と定めて賃貸借契約する場合
②期間15年と決めて賃貸借契約する場合
選択肢2
賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、①の期間は30年となり②の期間は30年となる。
→なぜ答えは、普通借地権になるのでしょうか、、30年建物を所有する目的であれば、普通借地権でも一般定期借地権でも建物付譲渡特約付借地権でも良いのではないでしょうか、、?
選択肢3も4もどう答えを出すのかわからず…
よろしくお願い致します。
2021.10.07 23:17
mさん
(No.2)
"公正証書で契約を締結しなければ"とあるので、
その時点で事業用定期借地権ではないと推測でき、
加えてそれら以外の借地権、定期借地権では期間の下限が30年のため、
ケース②の"期間は15年となる。”が引っかかり本肢は誤りになります。
選択肢3に関しては、
"居住の用に供する建物の所有を目的"とあるので事業用定期借地権でない事、
それら以外の借地借家法の借地権が適用されることがわかります。
その場合ケース①の50年以上の契約の場合更新のない定めは有効ですし、
ケース②の15年が50年を下回っているため更新のない定めが無効となり、
本肢は正しいとなります。
選択肢4に関しては、
“賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的"とあるので、
事業用定期借地権が適用されることがわかります。
その場合存続期間は10年~50年のため、
ケース②の"契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。”
が引っかかり本肢は誤りになります。
2021.10.09 13:07
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