担保責任負わない旨、なぜ37条?

困ったちゃんさん
(No.1)
いつもお世話になっております。

回平成12年試験  問39(改題)  肢2

答は覚えることができますが、どうしても納得できず気持ちが悪いです。

“建物の売買の媒介において、売主が当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。”

誤り。契約不適合を担保すべき責任について35条書面の記載事項となるのは、当該責任の履行に関して保証保険契約の締結等の措置を講じるかどうか、その措置を講じる場合にはその措置の概要に限られます(宅建業法35条1項13号)。担保責任を負わない旨は37条書面には記載しなければなりませんが、重要事項説明の対象ではありません。よって、記述は誤りです。

私が買主なら『担保責任を負わない』などという重要なことは契約前に説明してほしいのに、なぜ35条の説明対象ではないか不思議です。
私が何か大切なことを勘違いしているのでしょうか。

試験前の貴重な時間にこの様な質問をして申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
2021.10.07 21:25
hamakirin@さん
(No.2)
こんにちわ。

35条においても、契約不適合責任の保証契約等の措置の「有無」・「概要」についてはマストです。
具体的な「内容」については37条で。

ということかと思います。
2021.10.07 23:42
困ったちゃんさん
(No.3)
hamakirin@様

お忙しい中、ありがとうございます。
35条で「契約不適合担保責任の履行に関する保証保険契約その他の措置」で「無」とした上での37条
ですね。

納得できました。

ありがとうございました。

2021.10.08 09:33

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