土地区画整理法の施行について

学生初受験です。さん
(No.1)
土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外においても、土地区画整理事業を施行することができる。

この肢の解答は⭕️なのですが、テキストには土地区画整理法はそもそも健全な市街地の形成を図るため、都市計画区域内の土地について行われるとありますが、どのように考えたら良いでしょうか?
こちらは某教材の直前模試の問題です。

今まさに私はボーダーにいると思います。
間違えた問題は、だいたい最後2択まで絞って間違えているほうを選んでいます。宅建業法、統計、建物、土地は過去問レベルであれば対応できそうなのですが、民法、法令で難しいものが出たら厳しいです。法令は、建築基準法と譲渡所得?などが苦手です。
こんな私にアドバイスをお願いします。
2021.10.07 18:51
○年ぶり再チャレンジさん
(No.2)
平成24年問21の選択肢2に対する解説が参考になると思います!
こちらに書き込んでる余裕は無いのですが、私も今日やっていてややこしいと感じたので、備忘録として・・・。どなたか詳しい方補足願います。
2021.10.07 19:34
宅建業法さん
(No.3)
土地区画整理組合は民間施工だから、都市計画区域内ならどこでも、土地区画整理事業ができる。
ポイントは調整区域でも出来るというところではないでしょうか?

ここからはあいまいです。
反対に公的施工グループは、都市計画で定めた事業の一貫としてしか土地区画整理事業が行われない。
調整区域では事業しない。市街化区域と非線引き区域のみ可能。
2021.10.07 20:01
学生初受験です。さん
(No.4)
ありがとうございます。確認します。
お忙しいところ申し訳ありません。
またもしなにかありましたら、ボーダーと思われる私にアドバイスをお願いします。
2021.10.07 20:53
学生初受験です。さん
(No.5)
ありがとうございます。
再度確認し、解説を読んで理解しました。
こちらにもコピペします。

土地区画整理事業の種類には、都市計画事業として施行されるもの(都市計画区域に定められた施行区域内において施行されるもの)と、都市計画事業として施行されないものがあり、土地区画整理組合は、どちらも施行することができます。これに対し、公的機関が施行する土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されるものに限られます。

2021.10.07 21:00

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド