重説について

さん
(No.1)
“宅地の賃借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。”
違反する。宅地の貸借でも「道路斜線制限」についての説明は必要です(施行令3条1項2号、2項)

これは35条のどの部分に当たるのでしょう?法令?に該当するのですか?
2021.10.08 02:22
oreさん
(No.2)
法令上の制限です。

35条問題で~法による・・・とかは大体法令上の制限の記載事項と思っておき、建物・土地の貸借に関係あるかなと確認する感じです。売買交換では記載必須なので、主に貸借しか問題に出ません。
2021.10.08 02:25
さん
(No.3)
そうですよね。法令は建物売買のことが多いので基本的に罰になると思ったのですがこれに関しては説明が必要遭難で判断方法があるのかと
2021.10.08 10:34
管理人
(No.4)
法令上の制限の説明は以下のパターンが基本となります。

宅地建物の売買・交換、宅地の貸借  →  基本的に全部必要
建物の貸借  →  3つを除いて不要
2021.10.08 10:52
さん
(No.5)
そうなりますと、上記の問題はその3つの中に入ってるのですか?新都市基盤整備法  新住宅市街地開発法  流通業務市街地法の3つだと思っていたのですが
2021.10.08 13:15
管理人
(No.6)
建物ではなく”宅地”の貸借ですので、基本的に全部説明が必要となります。道路斜線制限は建築基準法上の制限です。
2021.10.08 13:48

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