農地法について
ベジタブルさん
(No.1)
問題文
仮設建築物を設置するため市街化区域外にある農地を農地以外のものにする場合には、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められるときでも、第4条又は第5条の許可を受ける必要がある。
正
この文章からは4条だけでいいのではと思ってしまいました。
よろしくお願いします。
2021.09.28 14:49
むつさん
(No.2)
……LECの直前予想模試ですかね?(同じ論点で最近めちゃくちゃ悩んだ記憶が笑)
2021.09.28 15:38
ベジタブルさん
(No.3)
なるほど、この文からは使用する人変わるのか、使用する人と使用方法が変わるのか分からないから両方でもおkなのですね!
ありがとうございました!
2021.09.28 16:20
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