農地法について

ベジタブルさん
(No.1)
なぜ4条と5条の2つの許可が必要なのでしょうか?
問題文
仮設建築物を設置するため市街化区域外にある農地を農地以外のものにする場合には、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められるときでも、第4条又は第5条の許可を受ける必要がある。



この文章からは4条だけでいいのではと思ってしまいました。
よろしくお願いします。
2021.09.28 14:49
むつさん
(No.2)
自身の農地の転用か、他人の農地を取得しての転用かがこの文章では不明瞭なので、『第4条 又は 第5条』としてるんじゃないでしょうか?

……LECの直前予想模試ですかね?(同じ論点で最近めちゃくちゃ悩んだ記憶が笑)
2021.09.28 15:38
ベジタブルさん
(No.3)
LEC模試です。
なるほど、この文からは使用する人変わるのか、使用する人と使用方法が変わるのか分からないから両方でもおkなのですね!
ありがとうございました!
2021.09.28 16:20

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド