宅建業法の契約不適合責任

るるさん
(No.1)
宅建業法35条、37条について復習しております。

そこで疑問と知識を定着、再確認をしたく調べたのですが、ネットでうまい具合に出てこず、こちらを頼ります。

契約不適合責任項目には、保証契約の記載と、内容の記載の2種類ありますが、保証契約の記載は売買に関する37条書面と、重要事項説明書の両方への同一内容の記載が必要なのでしょうか?(定めがある場合)

又、賃借では37条書面への記載をしなくていいようですが、契約不適合責任そのものが生じないのでしょうか?(そもそも定めが生じ得ない)

よろしくお願い致します。
2021.09.28 16:28
管理人
(No.2)
契約不適合責任について保証保険契約または責任保険契約を締結している場合、35条書面と37条書面のどちらにも記載が必要となります。

>又、賃借では37条書面への記載をしなくていいようですが、契約不適合責任そのものが生じないのでしょうか?(そもそも定めが生じ得ない)
そもそも契約不適合責任は売買契約の売主と請負契約の請負人に課される義務です。賃貸借契約の場合は賃貸人の修繕義務だったり、賃借人の善管注意義務や用法遵守義務だったりになるので、契約不適合責任に関する説明は貸借では不要です。
2021.09.29 23:31
るるさん
(No.3)
ありがとう御座います!いつも利用させていただいております。これからもよろしくお願い致します。
2021.09.30 01:59

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