取引しになるまでの流れについて

さん
(No.1)
“宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。”

という選択肢が正解なのはわかるのですが、”国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの”というのは、”国道交通大臣の登録実務講習を修了した”のと同じことと考えていいでしょうか?

”国道交通大臣の登録実務講習を修了した”=”国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの”ということですか?
2021.09.27 22:23
むつさん
(No.2)
その通りです。
私もそこが引っかかり、スクールの先生に同じ質問したことあります…。ちょっと言い回しに悪意がありますよね~
2021.09.27 22:38
さん
(No.3)
むつさん。
わざわざちょっと言い方を変えてきますよね^^;

ありがとうございます。確認できて良かったです!
2021.09.27 23:27

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