LEC模試
(´;ω;`)ウゥゥさん
(No.1)
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の1/4を超える者又はその議決権の1/4を超える議決権を有する者が反対したときはすることができない。(区分所有法31条)
言い回しがくどすぎます。
通常の規約の設定、変更、廃止は区分所有者及び議決権の4/3以上の決議で決しますが、今回のように一部共用部分に関する規約も同じだと考えていいんでしょうか?
1/4を超えるものが反対した時=3/4以上の集会の決議ができないということですよね。
2021.09.28 13:42
ぬ「せるたりするさん
(No.2)
2021.09.28 14:20
(´;ω;`)ウゥゥさん
(No.3)
2021.09.28 14:42
とおりすがりさん
(No.4)
こちらを読むと解決されるのではないでしょうか?
ttps://note.com/condoma/n/nc26cb83822d1
2021.09.28 15:40
オジサンさん
(No.5)
例えばマンションの一階がコンビニや美容院といった店舗であった場合に、その店舗部分の区分所有者はマンション区分所有者の数からすれば相当少ないですが、その店舗部分所有者しか利用しない部分(例えばマンション入居者の出入口とは違う出入口がある場合や商品保管箇所などがあると思います)の利用方法について多数決の原理で安易に拘束できないとすることが本条の立法趣旨に見受けられますが、違いますかね(間違っていたらすいません。あまりマンション組合などからの相談を受けたことがないので十分に調べていないのですが)。
2021.09.28 20:09
(´;ω;`)ウゥゥさん
(No.6)
つまりこういうことでしょうか?
通常の規約の設定、変更、廃止は区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会の決議で決するが
一部共用部分の規約の設定、変更、廃止は区分所有者及び議決権の各1/4以上の賛成が必要。
2021.09.28 22:10
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