令和2年 12月 問29
かのさん
(No.1)
上記文面前半部分、国土交通大臣に免許換えの申請を行い
と書かれていますが、免許換えの申請を行うのは、
主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由すると認識しています。
ここは、直接と書かれていないから気にする所じゃないということでしょうか?
解答に関係ない部分なのに、気になってしまいモヤモヤしています。
ご教授くだされば幸いです。
2021.09.27 23:53
タクゾーさん
(No.2)
>免許換えの申請を行うのは、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由すると認識しています。
その通りです。
国土交通大臣免許に換えをする場合 ⇒ 主たる事務所を管轄する知事を経由して申請
知事免許に免許換えする場合 ⇒ 新たに免許権者となる知事に対して直接申請
これだけで、終わってはつまらないので、おまけです。
国土交通大臣免許の宅建業者が、国土交通大臣に直接届け出るケースが2つあります。
(1)営業保証金を供託したとき
(事務所を追加したときや、営業保証金の還付により営業保証金の不足が発生したとき)
(2)営業保証金の保管替えを行ったとき
(主たる事務所の移転による供託先の変更を行うとき)
ここまで抑えておけばバッチリです!
頑張ってください
2021.09.28 18:26
かのさん
(No.3)
ご回答頂きありがとうございます。
自分の認識が間違っていなかったという点に関して安心いたしました。
それに加えて、例外の説明をいただきありがとうございます!
苦手をなくし宅建試験合格目指してがんばります!
2021.09.29 00:54
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