令和2年  12月  問29

かのさん
(No.1)
宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。

上記文面前半部分、国土交通大臣に免許換えの申請を行い

と書かれていますが、免許換えの申請を行うのは、
主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由すると認識しています。

ここは、直接と書かれていないから気にする所じゃないということでしょうか?

解答に関係ない部分なのに、気になってしまいモヤモヤしています。
ご教授くだされば幸いです。
2021.09.27 23:53
タクゾーさん
(No.2)
>免許換えの申請を行うのは、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由すると認識しています。

その通りです。
国土交通大臣免許に換えをする場合  ⇒  主たる事務所を管轄する知事を経由して申請
知事免許に免許換えする場合  ⇒  新たに免許権者となる知事に対して直接申請

これだけで、終わってはつまらないので、おまけです。
国土交通大臣免許の宅建業者が、国土交通大臣に直接届け出るケースが2つあります。
(1)営業保証金を供託したとき
    (事務所を追加したときや、営業保証金の還付により営業保証金の不足が発生したとき)
(2)営業保証金の保管替えを行ったとき
    (主たる事務所の移転による供託先の変更を行うとき)

ここまで抑えておけばバッチリです!

頑張ってください

2021.09.28 18:26
かのさん
(No.3)
タクゾー様

ご回答頂きありがとうございます。

自分の認識が間違っていなかったという点に関して安心いたしました。

それに加えて、例外の説明をいただきありがとうございます!
苦手をなくし宅建試験合格目指してがんばります!
2021.09.29 00:54

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド