建物買取請求権

池田さん
(No.1)
借地権者が2回目の更新期間に、地主の承諾を得ずに建物を再築し、地主から地上権の消滅又は解約の申し入れをされた場合、建物買取請求は認められるのでしょうか?
2021.09.28 10:34
タクゾーさん
(No.2)
【前提】
借地権の存続期間が満了した際、契約の更新がない場合には、
借地権者が借地権設定者に建物買取請求が可能。

結論として、無断再築における建物買取請求権は認められないようです。

このサイトはリンクが張れないため、下記の弁護士が記載した説明文をご参照ください。
「建物買取請求権 無断再築」で検索すると上のほうに出てきます。


3.賃貸人の承諾がない再築
借地権の存続期間中と異なり、通知、みなし承諾の規定はありません。
賃貸人の承諾がないにもかかわらず、賃借人が借地権の存続期間を超える建物を再築した場合、賃貸人は借地契約を解除することができます(借地借家法8条2項)。この場合、賃貸人が契約を解約するために正当事由は必要とされません。 賃貸人が契約の解約申し入れの意思表示をしたときから3か月後に借地契約は終了します。 この場合、賃借人に建物買取請求権は認められないとの考えがあります(借地借家法13条1項)。
賃借人が、「借地権の存続期間を超えて存続しない建物」を再築する場合とか、予め、「建物を借地権の存続期間を超えて存続させない」旨通知した場合、賃貸人は借地契約を解除することができないでしょう。
2021.09.28 18:05
池田さん
(No.3)
タクゾーさんありがとうございました。
参考書を何度読んでもわからなかったので助かりました。モヤモヤが取れました!
2021.09.28 22:26

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