平成30年試験 問27 肢1

がるさん
(No.1)
宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいか否かを答えよ。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。

Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。

平成30年試験 問27 肢1
正解  ×

誤り。Aは、依頼主であるBに対して「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」を記載した媒介契約書を交付する必要はありますが、Dに対して確認する事項はありません。


本件契約が成立するまでの間にという部分は合っていますか?媒介契約のときにが正解だとおもうのですがいかがでしょうか。
2021.09.27 21:43
はせパクさん
(No.2)
媒介契約って、仲介の契約ですよ?
わかりやすく言うと、「この物件売りたいから客見つけてきてね」っていのうを業者に頼む契約です。
売る物件の中身はこの段階では問題ではなくて、「客見つけてきたらいくらくれるの?」「ほかの業者にも客探し頼まないでね」「客探す期間は何か月間」などの内容を契約に盛り込みます。
ですから、売る物件の中身が問題になってくるのは客が見つかってからです。
ちなみに
35条重要事項説明書:この物件(例えば建物状況調査受けてません)こんな物件だけど、本当に買うんですね?っていう確認みたいなイメージ
37条売買契約書:私はこの状態の物件(例えば、建物状況貯砂を受けていない物件を)をいくらで買います。お金はいつまでに支払うので、お金と引き換えに物件を引き渡してください。みたいなイメージ
2021.09.28 10:22
むつさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.28 12:10)
2021.09.28 12:10
むつさん
(No.4)
そうですね、インスペクションのあっせんの有無は媒介契約書の記載事項ですし、「本件契約が成立するまでの間に」というか時系列的にはもっと前の段階の話ですよね。

ただ、この選択肢の論点としては確認する相手はDじゃなくてBというのがメインでしょうし、問題の作り手もそこまで考えてなかったんじゃないかな…という気がします。
これが、もし「本件契約が成立するまでの間に、Bに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。」だったら、本件契約じゃなく媒介契約だから✕、という論点で私も考えたと思います。
2021.09.28 12:23
がるさん
(No.5)
回答ありがとうございます。
つまりは本件契約が成立するまでの間にという部分も誤りであると捉えてよいでしょうか?
2021.09.28 22:19

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