重要事項の説明

sdさん
(No.1)
37条書面は宅建業者自らが買主でも、業者ではない売主に対して書面を交付しなければならないようですが、引き取る側にもかかわらず相手の建物の契約書を作成するという認識で合ってますか?
また、35条書面の場合、同様の場面では買主が売主に交付する必要はありませんよね。。。?
2021.09.27 18:13
神楽野麗さん
(No.2)
こんにちは。
おっしゃられている通りです。契約書面(37条書面)は「契約成立した」当事者が合意した契約条件などを確認しあうための書類になりますので、業者が買主で売主が一般人でも業者側は「契約後遅滞なく」交付義務が生じます。(目的物の表示や引き渡し時期、登記申請の予定時期など・・・)
35条書面は基本的に土地建物の状況や金銭の貸借あっせん、手付の保全などについて、これから金銭を支払い、目的物を受け取って使っていく立場に「これからなろうとする」人に対して「契約前に」説明するためにありますので業者が買主の場合、買主の業者は35条書面の交付は不要です。

2021.10.01 02:44

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