クーリングオフが適用できる場所について

ちゃんやまださん
(No.1)
平成25年試験  問34
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

こちらついて
選択肢①Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。
→×
喫茶店で申し込みしたBが翌日に解除の申し出をしたので、クーリングオフ適用でき、A社は拒むことが出来ない。


選択肢③Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。
→〇
当該ハウスメーカーの事務所は、売主Aから代理・媒介の依頼を受けていないためクーリング・オフの適用がある場所です

といった正誤と解説になっておりますが、そもそも買主自ら本来クーリングオフできる場所(喫茶店や売り主から代理・媒介依頼を受けていない業者の事務所)を指定しての申し込をした場合は、クーリングオフできなくなるのでは無いのでしょうか?

その様な解説をどこかの問題で見た覚えがあり、いまいち自分の中でクーリングオフ適用に関する要件が整理出来ておらず、質問させて頂きました。

2021.09.27 17:58
まるさん
(No.2)
買主が指定した場所でクーリングオフ不可になるのは
自宅
勤務先
のみです。買主が指定した喫茶店はクーリングオフできます。
2021.09.27 19:09
まるさん
(No.3)
補足です。
もちろん事務所は買主が指定しようがしまいがクーリングオフ不可です。
2021.09.27 19:59
むつさん
(No.4)
↑まるさん補足の
>もちろん事務所は買主が指定しようがしまいがクーリングオフ不可です。
⇒クーリングオフ不可なのは、売主側の事務所&売主の媒介・代理業者の事務所の話ですね。

質問文の選択肢③は、『買主』が指定した業者事務所であり、売主Aが全く関わっていない事務所ですので、クーリングオフ可能という回答になります。
私もコレで当初間違えたので、買主の希望なのにダメなの?というお気持ちはとても理解できます(^ ^;)
2021.09.27 20:32
ちゃんやまださん
(No.5)
まるさん
むつさん

御回答ありがとうございます。なるほど。買主指定の喫茶店の場合、売主の関係のない業者事務所の場合がクーリングオフ可能と言う内容が自分自身理解できていなかった様でした。

助かりました。ありがとうございます。
2021.09.29 08:49

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